トランクルームにおける用途変更は必要なのか?
既存のビルでトランクルームを運営する際の注意
最近お問い合わせが多くなってきたのが、既存のビルでトランクルームを運営したいという問い合わせです。
今回のブログでは、既存ビルで注意しなくてはいけない用途変更についてお話しさせていただきます。
延べ床面積200平米以上の店舗・事務所は要注意
既存の建物でトランクルームを運営する場合、まず注意しなくてはいけないことは延べ床面積です。
もし、床面積200平米以上であれば「用途変更」をしなくてはいけません。
200平米未満であれば、この「用途変更」はしなくても大丈夫です。
用途変更とは・・・
簡単にお伝えすれば、例えば建物の用途が「事務所」の場合。
「店舗」として使うようになれば、これは用途変更をしなくてはいけません。
同じように「店舗」から「デイサービスや保育園など」に変更する場合も、用途変更は必要です。
あらかじめ申請した用途と違う用途として使う場合は、用途変更の申請が必要になります。
万が一申請しないでオープンさせてしまったら
行政に見つからなければいい。
確かに見つからないケースも多々あると思います。
しかし、万が一行政指導をうけてしまうと、運営を続けることができなくなるケースがあります。
また指導が入り、一度作った施設を取り壊し、最初から申請をし直して再度開業する。
これは経営者として、とても高いリスクを負うことになります。
トランクルーム経営でもやっぱり用途変更は必要
トランクルームを運営する場合は、総床面積が200平米以上の物件は用途変更が必要になります。
しかし、トランクルームにおける用途変更申請は、非常に難しい案件です。
通常の倉庫業として申請した場合は、耐荷重の問題で用途変更はほぼ不可能です。
倉庫業ではなく、レンタル収納スペースとして申請すれば、耐荷重の軽減処置が行われいます。
このような対応策は、トランクルーム運営に精通したプロにお任せください。
プラスルームでは、このようなお悩みで困っているビルオーナー様対してご相談を承ります。
もちろん、トランクルーム運営についてもアドバイスさせていただきます。
まずは、無料ご相談をお申し込みください。
令和元年6月25日に改正建築基準法が施行されました。この改正で200平米未満については用途変更申請は不要になりました。